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行政からのお知らせ

2023年4月6日

【浜松市】「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」の見直しについて

浜松市より「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」の見直しについて、下記の通り通知がありましたのでお知らせいたします。

【「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」の見直し】
(1) 「開発不適区域内から移転する建築物」を追加
都市計画法の一部改正(令和 4年 4月 1日施行)に伴い条項が追加された都市計画法
第 34 条第 8 号の 2 の要件について「開発不適区域内から移転する建築物」として運
用基準を新設するもの。
(2) 農家住宅及び農業用施設について申請者及び事業者の判断、建築物の要件を整理
農地法の一部改正(令和 5 年 4 月 1 日施行)に伴い農家住宅及び農業用施設につい
て申請者及び事業者の判断、建築物の要件について整理するもの。
(3) 市街化調整区域における商業施設について「長屋建て」「共同建て」の規制
市街化調整区域において広域な集客を目的とした商業施設である「長屋建て」お
よび「共同建て」が散見され、都心の求心力低下や都市構造の低密度化の恐れがあ
る。このため商業施設の立地を規制するもの。

【見直し(改正)の日程】
令和 5 年 4 月 1 日から施行
(※施行の際現に従前の要領及び手引きにより調製した様式がある場合は、4 月中の提出に限り使用することができるものとします。)


【問い合わせ先】
都市整備部土地政策課 電話:053-457-2373
開発調整G 和田・松本/開発指導D 澤木・新谷

※詳しい内容は「浜松市HP」をご確認ください。